マイペース園芸

室内の植物飼育に関して書いていくよタマには他の事に関しても書いていくよ

障害者基本法について

8条まで有る中で第1条目に

全ての国民は障害の有無なくひとしく基本的人権を享有するかけがえの無い個人として尊重されるものであると理念にのっとり全ての国民が障害の有無なく分け隔てられる事なく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する為、<障害者の自立及び社会参加の支援等の為>の施策に関し基本原則を定め及び国、地方公共団体等の責務を明らかにすると共に<中略>の施策の基本となる事項を定める事により<中略>総合的かつ計画的に推進する事を目的とする

と有りますが第4条2項目めには

社会的障壁の除去はソレを必要としてる障害者が現に在しかつソノ実施に伴う負担が過重ではない時はソレを怠ることによって前項の規定に反することの無いようその実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない

また第6条には

国及び地方公共団体は第1条に規定する社会実現を図る為、前3条に定める基本原則にのっとり障害者の自立及び社会参加の支援等の為施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する

とありますツマリはマワリクドイですが法律を守ると日常生活に影響を及ぼす時には違反しないようにしてくれれば守らなくて良いような内容になっていて曖昧な部分が多く不明な点も幾つかあると思いますし実際第4条の1項目目にある内容は守られてない事が多く悲しい現実です

内容は「何人も障害者に対して障害を理由として差別する事をソノ他権利利益を損害する行為をしてはならない」とあります

その為の法律が増えているのも事実ですがコレで訴えてる人がいる話を聞いた事は有りません

法律は沢山あり勉強するにも時間かかりますが少しずつ勉強していきたいです